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東京高等裁判所 昭和57年(ネ)1199号 判決

控訴人

芙蓉総合リース株式会社

右代表者

新下茂

右訴訟代理人

伊達利知

溝呂木商太郎

伊達昭

永石一郎

被控訴人

医療法人社団東京社会病院

右代表者理事

戸田秀美

被控訴人

戸田秀美

右両名訴訟代理人

籾山幸一

主文

原判決を次のとおり変更する。被控訴人らは、各自控訴人に対し金三六三三万一九九四円及びこれに対する昭和五三年八月三一日から支払ずみまで日歩四銭の割合による金員を支払え。

控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

この判決は、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

控訴人は、「被控訴人らは、各自控訴人に対し金三六三四万五三四七円及びこれに対する昭和五三年八月三一日から支払ずみまで日歩四銭の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴人らは控訴棄却の判決を求めた。

第二  当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示中、被控訴人らに関する部分と同一であるから、これをここに引用する。

(控訴人)

一  被控訴人らは、本件リース契約が被控訴病院と控訴会社との間でなされた通謀虚偽表示に基づく無効の契約であると主張するけれども、これをうかがわしめる事実は皆無であり、右主張は、失当である。すなわち、

1 控訴会社は、本件リース契約の締結を被控訴病院に働きかけたことはなく、本件リース物件の選定、その価格の決定等も、既に本件リース物件の売主である株式会社ムトウ(以下「ムトウ」という。)とユーザーである被控訴病院との間で決定されており、控訴会社の介入する余地はなかつた(リース契約一般がそうである。)から、価格の点から本件リース契約を異常ということはできない。

2 控訴会社は、昭和五二年三月一九日ムトウに対し本件リース物件の仕入代金五〇〇〇万円を支払い、その後右物件の固定資産税、動産総合保険料を負担している。これらの支出コストに金利を加算したものが本件リース契約のリース料総額である。

3 控訴会社は、被控訴病院が倒産した昭和五三年七月初旬ころ本件リース物件が中古品であることを初めて知り、ムトウに対し再三買戻し方を折衝したところ、ムトウは、一旦は第三者への転売斡旋を約したものの、転売先もなかつたため、ようやく昭和五四年三月二〇日ころ本件リース物件を金額一〇〇〇万円の約束手形(満期同年九月一〇日)で買戻したのである。

4 リース物件の保守・管理は、リース会社の関知しない事柄であるから、被控訴病院がこれを行わないことから本件リース契約を異常ということはできない。

5 被控訴人らは、本件リース契約以前から株式会社日本医療近代化協会(以下「近代化協会」という。)と親密な関係にあり、本件以外にも昭和リース株式会社、武州商事株式会社とリース契約を締結し、現在も継続中でリース契約の仕組については、十分熟知したうえで本件リース契約を締結した。

6 被控訴人らは、被控訴病院が倒産するまでは本件リース契約につき何ら異議を申し立てず、本件リース料を支払つていた。

二  要するに、本件リース契約は、いわゆるファイナンス・リースであり、実際上ファイナンス・リースにおいては、目的物の仕様の決定から納品・検査のプロセスの全てがほとんどユーザーとディーラーとの交渉によつて行われ、リース会社は全くこれに関与しないこと、目的物に欠陥があつても、リース会社は全く責任を負わない仕組みになつていることから、ファイナンス・リースが一種の融資制度としての機能を持つていることは否定できないが、金銭消費貸借契約ではない。被控訴病院は、資金手当てのために控訴会社を利用してリース契約を締結し、資金繰りがついている間は控訴会社に対し何らの主張もなく、リース料を決済しながら、経営破綻とともに一転金銭消費貸借であつたと主張するのは、不当というほかはない。

(被控訴人ら)

一  本件リースは、被控訴病院と控訴会社との通謀虚偽表示に基づく無効な契約である。すなわち、被控訴病院の代表者である被控訴人戸田は、以前医療機械のリース契約締結の斡旋を受けたことから知るようになつた近代化協会から「リース会社が、資金が余り融資をしている。融資を受ける意思はないか。」という話を持ち込まれたので、融資の内容を打診したところ、融資額は、被控訴病院の経営状態を調査したうえで決定するが、三〇〇〇万円程度であること、金利は年一五パーセント位であるが、正面から融資をすることは法律上問題があるので、物件を抱き合わせて、リース契約の体裁をとること、したがつて、金利、支払元本等は全てリース料として税務上損金に計上でき、銀行融資より有利であるというものであつた。そこで、被控訴病院は、近代化協会に右融資の幹旋方を依頼したところ、控訴会社の営業部の担当者が被控訴病院を訪れ、被控訴病院の売上げ、人件費、経費等病院運営面全般の調査を行い、その結果、三〇〇〇万円の融資が決定された。そこで、被控訴人らは、昭和五二年三月一八日本件リース契約を締結し、同時に第一回目の三月分のリース料及び前払いの二か月分のリース料の名目で合計三五六万一〇〇〇円を支払つた。そして、同月二四日近代化協会から被控訴人戸田に融資金を交付するから、受け取りに来るようにとの連絡を受け、被控訴病院の事務長、経理担当者が近代化協会に出向いたところ、斡旋手数料及び控訴会社に対する謝礼を差し引かれ、更に融資金が手形であつたので、現金化するための割引手数料も控除され、被控訴病院が実際に受け取つたのは、二四一四万七二〇〇円であつた。

二  本件リース物件については、通常医療機械の売買やリースの際に必ず実施される試運転による検査さえ行われず、したがつて、正式の受け渡しもなく、控訴会社から引き揚げられるまで、最初に搬入されたときの梱包されたままの状態で、被控訴病院の埼玉病院の廊下に保管されていた。しかも、本件リース物件は、昭和四五年秋ころから日本国内で販売されたが、その評判は芳しくなく、ハイセル社は、短時日のうちにその製造を中止したものであり、本件契約時においては、既に正常ルートで販売できない程度の機械であつた。控訴会社が本件リース物件を一〇〇〇万円でムトウに買い戻させていることからも、この事実は明らかである。全国的な販売組織を持ち、医療機械業界の老舗といわれる札幌の株式会社ムトウグループの一員であるムトウがこの事実を知らない筈がなく、ムトウが業界の信用を失墜するような五〇〇〇万円などという法外な価格で本件リース物件を控訴会社に売却するとは到底考えられない。これに対し、本件リース料総額は、中古品であつた本件リース物件の時価に比較し、異常に高額であり、通常のリース契約と異なるところがあるといわなければならない。

三  これらの事実に徴すると、本件リース契約は、当事者間の金銭消費貸借契約を秘匿するために仮装された契約であることが、明らかである。

第三  証拠〈省略〉

理由

一本件リース契約締結の日時を除き、次のような内容の本件リース契約が控訴会社と被控訴病院との間で締結され、被控訴人戸田が被控訴病院の右契約に基づく債務につき控訴会社と連帯保証契約を締結したことは、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、本件リース契約は、昭和五二年三月一五日ころ締結されたこと、リース物件の売主(ディーラー)はムトウであること、同年三月一八日被控訴病院から控訴会社に借受証が発行され、本件リース物件は同年四月二〇日ころ埼玉社会病院に搬入されて被控訴人が引渡しを受けたことが認められる。

争いのない本件リース契約の内容は、次のとおりである。

(一)  貸主(リース業者) 控訴会社

(二)  借主(ユーザー) 被控訴病院

(三)  リース物件 ハイセルマークX(米国ハイセル社製)血液分析装置

(四)  リース期間 借受証発行日から六〇か月

(五)  リース料 月額一一八万七〇〇〇円、各月先払い

(六)  前払いリース料 二三七万四〇〇〇円(最終の二か月分)

(七)  遅延損害金 日歩四銭

(八)  特約 借主がリース料の支払を一回でも遅滞したときは、貸主、通知、催告を要しないで、直ちにリース契約を解除し、損害賠償を請求できる。

二被控訴人らは、本件リース契約が控訴会社と被控訴病院との間の通謀虚偽表示による無効のものである旨主張し、被控訴病院代表者兼被控訴人戸田は、原審及び当審において、「昭和五二年一、二月ころ近代化協会の社長の小池博美ないし職員の吉田某から、リース物件と抱き合わせで三〇〇〇万円を利息年一五パーセント、六〇か月の分割返済の約で融資をするリース会社があるが、融資を受けないかとの話を持ちかけられた。そして、小池から、そのリース会社が控訴会社であり、リース物件が血液分析装置であることの説明を受け、これを承諾して、控訴会社の営業担当者田島久夫に対し被控訴病院の経理の状況等を説明し、田島の持参したリース契約書(甲第一号証)を受け取つた。ところが、右契約書の内容が小池の述べているところと食い違つていたので、不審に思い、翌日電話で小池に問い合わせたところ、リース会社は表向きは金を貸すことができないので、こういう形式をとるのだといわれ、これを了解して本件リース契約を締結したものであるが、田島には融資の話をするなと口止めされていたので、田島に対しては一切融資についての話をしていない。」旨供述する。右供述は、後掲各証拠に照らしたやすく措信できない部分があるが、仮に右供述のとおりだとしても、右供述自体から明らかなように、本件リース契約がその形式にもかかわらず、金銭消費貸借契約であるとか、金銭消費貸借秘匿のための仮装のものであるとかということは、被控訴病院代表者戸田と近代化協会の小池らとの間でこれに関する話合いがあつたというにすぎず、控訴会社の田島との間のことではないのであるし、ほかに田島又は控訴会社の誰かが被控訴人ら主張のように被控訴病院と右の話合いに関与し、互いに通謀して内容の虚偽な本件リース契約をしたことを認めるべき直接証拠はない。

三〈証拠〉を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  昭和五二年二月ころ医療機械の販売等を営むムトウの専務取締役をしていた野口英充は、近代化協会の小池社長から「被控訴病院が検査センターをやりたいといつているので、血液自動分析装置の代金に運転資金を上乗せして、リースにかけてくれ。」との依頼を受けた。右依頼の趣旨は、血液自動分析装置の実際の売買代金に運転資金を上乗せした金額をリース会社に対するリース物件の売買代金とするリース契約を締結したいので、リース会社を世話して欲しいというものであつたので、野口は、かねてより懇意にしていた控訴会社の田島久夫に対し、被控訴病院が控訴会社と本件リース契約を締結する意向があることを伝えた。

(二)  田島は、上司とともに、被控訴人戸田から本件リース物件導入の意図、それによる収支計画など被控訴病院の経理の状況等を聞いたり、民間の調査機関を使つて同病院の信用調査をしたりして、被控訴病院が過去に和議手続の開始された法人であるけれども、充分リース料を支払う能力を有すると判断し、野口の申し出を受け入れることにした。

(三)  一方、小池は、野口に対しては、被控訴病院が運転資金として四〇〇〇万円を欲している旨述べていたので、野口は、小池の申出を受け入れるために、ムトウの所有に係る本件リース物件が形式の古い中古品で、実際の価格はかなり下廻るものであることを秘し、同年三月一六日ころこれを控訴会社に代金五〇〇〇万円で本件リース契約のため売却し、その代金として、控訴会社振出に係る金額二五〇〇万円の小切手一通、金額三〇〇万円の約束手形七通及び金額四〇〇万円の約束手形一通を受け取つた。野口は、右小切手を現金化し、一〇〇〇万円をムトウにおいて受け取り、四〇〇〇万円を現金と手形で小池に交付した(なお、田島は、本件リース物件が中古品であることを本件リース契約当時知らなかつたが、被控訴病院の倒産後、右物件を引揚げてからこれを知り、ムトウに対し本件リース物件の買取方を要求して、種々折衝の結果、昭和五四年三月二〇日本件リース物件を代金一〇〇〇万円でムトウに買い戻させ、右代金の支払のため金額一〇〇〇万円、満期同年九月一〇日の約束手形一通の交付を受けて、右代金の回収をした。)。

(四)  他方、小池は、被控訴人戸田に対しては、運転資金三〇〇〇万円を世話する旨述べていたが、実際には手形の割引手数料や斡旋の手数料等を控除したことを理由に現金二四一四万七二〇〇円のみを交付した。

(五)  被控訴人戸田としては、リースを口実に被控訴病院の運営資金を獲得することが真の目的であつたので、本件リース物件についてムトウからの検収の申出を口実を設けて拒絶し、更に本件リース物件を一回も稼働させることも点検することもなく、右埼玉病院に放置し、田島に対しては、本件リース物件をそのうち稼働させるかのように思わせ、本件リース料も合計三か月の前払分のほか被控訴病院が昭和五三年六月手形の不渡りを出して倒産するまで一年二か月にわたり、控訴会社にあらかじめ交付した手形を決済して支払い続けた。そして、その間、一度も控訴会社に対し本件リース契約が実際は金銭消費貸借契約であるなどといわなかつた。

被控訴人らは、本件リース物件が中古品で五〇〇〇万円もするものではないこと、被控訴人らも控訴会社も本件リース物件の価格やその検収、使用、保守等につき無関心であつたことなど種々の理由を挙げて、本件リース契約の実質が金銭消費貸借でありこれを秘匿するためリース契約を仮装したものであることを主張するけれども、一般に本件契約のようなファイナンス・リース(この事実は、弁論の全趣旨で認められる。)にあつては、リース会社は、リース料の支払が確実になされるか否かを調査し、この点については非常な関心を有するけれども、リース物件の実際の価格とかそれに欠陥があるかとか、その使用、保守とかの点については、もつぱらユーザーとリース物件の売主の話し合いに任せ、ユーザーから特段の申入れがない限り、関心を持たないのが通常であることは〈証拠〉を総合して認められるところであり(前掲甲第一号証のリース契約書第二条は、このことを当然の前提として、リース会社が物件の欠陥につき責任を負わないことを定めている。)、これは、同契約の仕組みから来る実際的な影響であつて、これをもつて同契約自体の法的効果に影響はないから、前記のように本件リース物件が中古品であり、実際の価格が五〇〇〇万円をかなり下回るものであり使用等がなされなかつたとしても、右事実のみから本件リース契約が金銭消費貸借契約の仮装であるということはできない。もとより本件で小池と被控訴病院との間でなされた金銭授受は、控訴会社の関知しないところである。したがつて、被控訴人らの主張は、到底採用することができない。

四被控訴人らは、本件リース契約の本質は金融であるから、利息制限法の適用を受け、同法に違反する利息部分は無効であると主張するので、次にこの点につき検討する。

一般にファイナンス・リースとは、ユーザーが機械等を必要とするが、購入資金がない場合に、リース会社がディーラーから買い取つて、これをユーザーに貸し付け、一定額のリース料(賃料にあたる。)を回収するもので、経済的にはユーザーに対する金融手段としての一面を有するものであるけれども、リース料の額は、物件の代金に固定資産税、保険料などの諸経費、金利、手数料を加えた金額からリース期間満了時における物件の残存価格を控除した金額を回収できるように定められ、借主にとつては金銭の借り入れをして物件を購入するより割高になる反面、減価償却など経理事務の負担の軽減、節税効果のメリットをもつものとされ、法律的にこれを賃貸借の一種とみるときはもとより、一種の無名契約と解するときにおいても、金銭消費貸借とみることは相当でないから、本件リース契約について利息制限法を適用することはできないというべきである。それ故、被控訴人らの主張は、採用することができない。

五被控訴病院が昭和五二年三月から昭和五三年五月分まで一五月分のリース料を控訴会社に支払つたが、同年六月分以降のリース料を支払わないこと、そこで控訴会社が被控訴病院に対し同年八月三〇日到達の書面で本件リース契約を解除する旨の意思表示をしたことは、当事者間に争いがない。そして本件リース物件が控訴会社に引揚げられたことは、弁論の全趣旨により認められる。

六そこで、次に控訴会社の受けた損害について判断する。

いわゆるファイナンス・リース契約においては、契約時にリース料債権の全額が発生し、ユーザーは、単に割賦支払の方法により期限の利益が与えられているにすぎないと解されるけれども、期間の途中においてユーザーに債務不履行があつたため、契約が解除され、物件が返還されたときには、リース会社の受けた損害の額は、残存リース料から商事法定利率年六分の割合により計算した未経過金利を控除するほか、物件の返還によつて取得した利益を控除した残額と解するのが相当である。

そこで、かかる見地に立つて、本件リース契約の解除時(昭和五三年八月三〇日)において控訴会社の受けた損害の額について検討してみるに、第一項掲記の争いのない事実によれば、控訴会社は、本件リース契約時において総額七一二二万円(一一八万七〇〇〇円にリース期間の六〇を乗じた金額)のリース料債権を取得したとみられるところ、前記認定のとおり控訴会社は、被控訴病院から合計一七か月分のリース料合計二〇一七万九〇〇〇円を既に回収しているから、未回収のリース料は、五一〇四万一〇〇〇円(四三か月分)となり、右五一〇四万一〇〇〇円に対する昭和五三年八月三〇日以降の未経過金利は、控訴会社の主張するように、商事法定利率年六分の割合により計算すると、別紙計算書(一)記載のとおり五三一万二二九三円となることが、計算上明らかであるが、他方、控訴会社は、前記認定のように、昭和五四年三月二〇日本件リース物件を代金一〇〇〇万円でムトウに買い戻させ、右代金の支払を受けるため、金額一〇〇〇万円、満期同年九月一〇日の約束手形一通の交付を受け、決済されて、これにより右代金の回収をしているから、これによつて得た利益、すなわち右一〇〇〇万円から、これに対する控訴人の自陳に係る三六七日間の年六分の割合による中間利息六〇万三二八七円(別紙計算書(二)参照)を控除した九三九万六七一三円をも前記未経過金利五三一万二二九三円とともに、前記五一〇四万一〇〇〇円から控除すれば、その残損害金は、三六三三万一九九四円となることが、計算上明らかである。

そうだとすれば、控訴会社の本訴請求は、右損害金三六三三万一九九四円及びこれに対する解除の日の翌日である昭和五三年八月三一日から支払ずみまで日歩四銭の割合による約定遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は失当として棄却すべきである。これと結論を異にする原判決は、右の限度で変更を免れない。

よつて原判決を変更することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第九二条但書、第九三条第一項本文、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官小堀 勇 裁判官吉野 衛 裁判官山﨑健二)

(別紙)計算書(一)

控除利息明細

イ.期日

ロ.控除期間

ハ.控除利息

イ.期日

ロ.控除期間

ハ.控除利息

昭和年月日

昭和年月日

53.8.25

55.6.25

665

129,454

9.25

26

5,061

7.25

695

135,294

10.25

56

10,901

8.25

726

141,329

11.25

87

16,936

9.25

757

147,364

12.25

117

22,776

10.25

787

153,204

54.1.25

148

28,811

11.25

818

159,238

2.25

179

34,846

12.25

848

165,078

3.25

207

40,296

56.1.25

879

171,113

4.25

238

46,331

2.25

910

177,148

5.25

268

52,171

3.25

938

182,599

6.25

299

58,206

4.25

969

188,633

7.25

329

64,046

5.25

999

194,473

8.25

360

70,080

6.25

1,030

200,508

9.25

391

76,115

7.25

1,060

206,348

10.25

421

81,955

8.25

1,091

212,383

11.25

452

87,990

9.25

1,122

218,417

12.25

482

93,830

10.25

1,152

224,258

55.1.25

513

99,865

11.25

1,183

230,292

2.25

544

105,899

12.25

1,213

236,132

3.25

573

111,545

57.1.25

1,244

242,167

4.25

604

117,579

2.25

1,275

248,202

5.25

634

123,420

小計

3,963,634

小計

1,348,659

合計

5,312,293

(注)イ.未回収リース料の各月支払期日

ロ.中途解約日昭和53年8月30日の翌日よりイの期日までの日数

ハ.1,187,000円×0.000164×ロ

計算書(二)

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